年賀状の受け付けは例年12月15日~12月25日と決まっていますが、なかには「うっかり早く出してしまった!」なんてことも…。

早く出してしまった年賀状は一体どうなっちゃうの?
この記事では受付期間よりも早く年賀状を出してしまった場合について、年賀状の仕分けバイト歴3年の私が紹介します。
早く出してしまった年賀状はどうなるのか
もし受付期間よりも早く年賀状を出してしまった場合、基本的には通常の郵便と同じ扱いになります。
しかし郵便局によっては局員の人が気を利かせて、年賀状の投函受付期間まで郵便局で保管をしてくれる場合もあります。その場合、受付期間の15日の朝になったらポストから収集した他の年賀状とあせて、一緒に仕分けを行います。



しかしこれには注意点があって、「郵便局員が年賀状に気づいた場合」というのがポイントとなっています。
郵便局が発行している官製の年賀はがきや、デザイン面に「謹賀新年」など書かれている年賀状は郵便局員も気づきやすいのですが、なかには「年賀状かどうかわからない」なんてものも…。
- デザイン面に「謹賀新年」「あけましておめでとうございます」などの文字がない
- 「年賀」と書かれていない
「年賀状とわからないもの」「郵便局員が気づかなかったもの」は普通郵便として通常通り配達される場合があります。その場合、通常通り1~2日で相手に配達されてしまうことになります。



あくまでも「年賀状の保管は郵便局の好意」です。基本的には通常の郵便物として処理されるので注意しましょう。
早く出してしまった年賀状を返却して欲しい場合
「年賀状を早く出してしまった場合、郵便局の人が気を利かせてうちに届けて(返却)してくれるかな?」と思う方もいるかと思いますが、わざわざ返却をしたりすることはありません。そのまま通常郵便として配達をするか、気を利かせて年賀状の受付期間まで保管をしてくれるかのどちらかとなります。
でもなかには「どうしても年賀状が年内に届くのは避けたい!」という場合もありますよね。
例えば…
- 会社の上司
- 取引先
- 就職の内定先
など…。
友達や親戚なら「もしかしたら早く年賀状が着いちゃうかも~?」なんて一言で済ませられますが、会社の上司や取引先、内定先だとそうもいきませんよね。



どうしても一度出した年賀状を返却して欲しい場合は「取戻し請求」をすることになります。
「取戻し請求」とは
「取り戻し請求」とは、一度出した郵便物を自分のところに返却してもらう請求です。ただし、相手に配達される前でないと利用することができません。
郵便物の配達前であれば、お近くの集配郵便局または取扱局で取戻し請求を行っていただくことで、受取人様への配達を取りやめ、差出人様に郵便物をお返しすることが可能ですが、その場合でも、お申し込みにかかった料金をお返しすることはできません。
なお、取戻し請求を行う際は、本人確認資料をお持ちいただくほか、規定の料金(配達郵便局に請求の場合420円、その他の郵便局に請求の場合580円)が必要となります。
申し込みをした後にキャンセルすることはできますか? – 日本郵便
取戻し請求には、本人確認資料のほかに既定の料金(420円か580円)がかかります。
郵便物が配達される前でないと請求ができないので、取戻し請求をする場合は早めにお近くの郵便局に相談してくださいね。
まとめ
早く出してしまった年賀状は通常の郵便と同じように処理されますが、郵便局によっては年賀状に気づいて保管をしてくれます。郵便局側の好意によって保管をしてくれるので、「早く投函しても大丈夫」というわけではありません。



間違って早く投函してしまったことに気づいたら、すぐに郵便局に確認してみると良いでしょう。
どうしても早く出してしまった年賀状を返却して欲しい場合は「取戻し請求」ができるので、窓口に相談してみてくださいね。
【おすすめ】安さで比較!年賀状印刷サービスまとめ



年賀状印刷サービスで手軽に年賀状を作りたいけど、価格が不安…
…なんてこと、ありませんか?
当サイトでは人気の年賀状印刷サービスを価格で比較し、実際に私が年賀状を印刷したレビューを掲載しています。
お得なキャンペーンやクーポンなどの割引情報も随時更新しているので、ぜひ読んでくださいね♪

